住宅の耐震化の補助制度(神戸市)
【あらまし】
阪神・淡路大震災では、住宅・建築物の倒壊等により多くの方が亡くなられました。
その悲劇を二度と繰り返さないために、安全・安心なすまいづくりが大切です。
地震は全国的に活動期であると言われており、いつ、どこで起こっても不思議ではありません。
あらためて、あなたと、あなたの大切な人を守るために、「命を守る耐震改修」、建物の耐震化をすすめましょう。
地震に強い安全なまちづくりを推進していくため、戸建住宅等の耐震改修設計や耐震改修工事を行う場合の補助制度を設けています。
住宅(戸建て・共同住宅)・マンションの耐震化に対して補助金がでます。
神戸市の耐震化事業は戸建とマンションで補助額・申請期間が違います。
※戸建住宅、共同住宅は木造または延べ面積が1,000㎡未満もしくは階数2以下のもの
※マンションは非木造であり延べ面積が1,000㎡以上、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの)
住宅(戸建て・共同住宅)とマンションで受けられる内容はほとんど同じです。
補助額と申請期間が違いますので注意が必要です。
マンションの場合は一室でやるのではなく、マンション全体でやらないといけませんので、ここでは住宅(戸建て・共同住宅)のみ説明させていただきます。
住宅(戸建て・共同住宅)耐震化のその内容は:
①自分の家がどんな耐震性能を有しているか無料で診断してくれます。
②自分の家を耐震化するのに設計士等に耐震診断をしてもらい、その結果を含めた耐震補強の設計、それに掛かる工事費用を算出してもらう為の費用、実際に行なう耐震工事の費用(大規模な工事から簡易工事)に対して補助金がでます。
③耐震工事を行なった場合、その年だけ所得税額が一定額控除されます。
になります。
補助額は、
①は無料
②は設計・算出費用で最大27万円、実際の工事で最大100万円
③は最大20万円
の補助・控除を受けることができます。
また全てに共通するのが、対象となる住宅が昭和56年5月31日以前に着工されたものになりますので、自分の家がそれ以後に建てられた家である場合はこの補助金を受けることはできません。
まずは自分の家の着工年月を確認してください。ここではじかれたら補助金はでませんので、後は自前で耐震工事をすることになります。
その他にも細かな要件がありますが、まず大事なのが【自分の家が昭和56年5月31日以前に着工されたもの】であることであり、これが当てはまらないとこの後の記事を読んでもあまり意味がありません。とは言いません。少しは役にたちます!
それでは具体的にこの事業の内容を見ていきましょう!
■事業内容
事業内容は大きく分けて3つに分かれます。
①無料耐震診断
②耐震改修計画・工事の補助
③耐震改修工事に伴う税金の控除
■受付期間
令和6年4月1日(月)~令和7年2月15日(土)
※完了実績報告の提出期限は、令和7年2月28日(金)まで。
期限に間に合わない場合は、原則補助を受けられません。
ではそれぞれ詳しくみていきましょう!
1981(昭和56)年5月31日以前に着工した住宅を対象に、無料で耐震診断員(建築士)を派遣し、建物の耐震性を診断します。
【受付窓口】
神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット)
TEL:078-647-9933
受付時間は、10時00分から17時00分まで(水曜、日曜、祝日は定休)です。
■この事業は
【計画策定費補助】、【工事費補助】と【簡易耐震改修工事費補助】の3つがあります。
簡単に説明すれば、
・【計画策定費補助】は工事をする前に家を診断し、耐震化する設計書作成し、工事した場合にかかる金額を算出するまでの費用。
・【工事費補助】は大地震に耐える本格的な耐震工事にかかった費用。
・【簡易耐震改修工事費補助】は本格的な耐震工事ではなく簡易な耐震工事に掛かった費用。
に対して払われる補助金です。
では詳しく見ていきましょう!
●計画策定費補助
これは自分の家を耐震化するのに設計士等に耐震診断をしてもらい、その結果を含めた耐震補強の設計、それに掛かる工事費用を算出してもらう為の補助金です。
耐震化計画のまずは第一歩ですね。耐震診断・設計書・予算を出してもらい自分が出せる範囲の金額なら実際に耐震化工事に進みます。
●工事補助費
これは大地震に対し、耐えれる耐震改修工事をした場合の費用に対しての補助金です。
建物の評価基準があり、木造住宅の場合、改修後の上部構造評点が1.0以上等とされています。
●簡易耐震改修工事費補助
これは大地震に対し、すぐに倒壊に至らない程度の耐震改修工事をした場合の費用に対しての補助金です。
建物の評価基準は、木造住宅の場合、改修後の上部構造評点が0.7以上等とされています。
■対象となる費用
【計画策定費補助】:
・耐震改修計画の策定費用(耐震診断費、工事費の見積り作成費を含む)
【工事費補助】:
・耐震改修工事に要する費用(工事管理費を含む)
【簡易耐震改修工事費補助】:
耐震改修工事に要する費用(耐震診断費、計画策定費、工事管理費を含む)
■補助額
【工事費補助】の場合
【簡易耐震改修工事費補助(戸建住宅のみ】の場合
■対象者
計画策定費補助:
神戸市内に対象住宅を所有する方(個人・法人)
工事費補助・簡易耐震改修工事費補助・計画策定・工事費一体補助:
神戸市内に対象となる住宅を所有する方(個人)
所得1,200万円(給与収入のみの場合1,395万円)以下の県民
■対象となる住宅
以下の条件を全て満たす住宅で、共同住宅(ただし、階数2以下かつ延べ床面積が1,000㎡未満のものに限る)、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅(木造住宅の場合、上部構造評点が1.0未満等)
(2)違反建築物に対する措置が命じられていないもの
(3)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
(4)店舗併用住宅の場合、住宅用途の部分が延べ面積の半分を超えているもの
耐震改修工事を行った場合に、一定の条件を満たすと所得税額の控除、固定資産税の減額を受けることができます。
●所得税の控除
一定の耐震改修工事を行った場合、改修工事を完了した年の所得税額が一定額控除されます。
(耐震改修にかかる耐震改修工事の標準的な費用の10%相当額:上限25万円)
控除に必要な要件を満たす場合は、確定申告の際、必要書類を添付の上、最寄の税務署に申告してください。
■適用を受けるための要件
(1)自己の居住用の家屋であること(個人のみ)
(2)昭和56年5月31日以前に着工された家であること
(3)改修前の家屋が現行の耐震基準に適合しないものであること
(4)現行の耐震基準に適合させる耐震改修であること(※1)
※1:木造住宅の場合、改修後の上部構造評点が1.0以上にあるもの。
簡易耐震改修工事費補助(改修後の上部構造評点0.7以上が条件)を利用した場合でも、工事後の評点が1.0以上となった場合には対象になります。
■申請方法
確定申告の際、必要書類を税務署に提出すること。
●固定資産税の減額
一定の耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
(翌年度分の固定資産税が2分の1に減額:床面積120平方メートルが適用上限)
減額に必要な要件を満たす場合は、耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付の上、神戸市固定資産税課の窓口に申告してください。
■適用を受けるための要件
次の1~4の要件をすべて満たす必要があります。
(1)2026年(令和8年)3月31日までの間に現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を行った住宅であること(※)
(2)1982年(昭和57年)1月1日以前から所在している住宅であること
(3)耐震改修に要した工事費用が一戸当たり50万円を超えていること
(4)居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること
※木造住宅の場合は、改修後の上部構造評点が1.0以上になるもの。小規模型の耐震改修工事費補助(改修後の上部構造評点0.7以上が条件)を利用した場合でも、工事後の評点が1.0以上となった場合には対象になります。
所得税額の特別控除と異なり、個人が自ら居住の用に供する住宅に適用対象が限定されていません。例えば、耐震改修を行った者が居住せずにその者の家族が居住の用に供している住宅、法人が賃貸の用に供している住宅についても、上記要件を満たす場合には、減額措置の対象となります。
■申請方法
耐震改修工事の完了後、3ヶ月以内に神戸市固定資産税課の窓口に必要書類を提出してください。
ここまで神戸市の住宅の耐震化の補助制度の内容を見てきました。
明石市と同じで、【昭和56年5月31日以前に着工された家】がネックになるかもしれませんが、当てはまる人は必ず補助金の申請をしましょう。
そもそも、昭和56年6月1日に何があったかというと、建築基準法の建物の強さに関する規定が改定され、新耐震基準へと変更されました。その結果、耐震性の高い家しか建てられなくなりました。それ以前の建物は旧耐震基準と呼ばれています。
もともと旧耐震基準で建てられた家は大地震の時にかなり高い確率で倒壊する危険性があり、今年の能登半島地震でも旧耐震の家が軒並み倒壊していました。
このように旧耐震基準で建てられた家は倒壊する可能性が高く、大事な家族の命が失われるかもしれません。補助金がある、なしに関わらず、旧耐震基準の家にお住まいの方は、まずは耐震改修を考えてみてください。そのタイミングで補助金が出てるならラッキーと思っていただけたらと思います。
耐震診断、耐震化改修工事をお考えの方は、お気軽に弊社にお問合せください。