住宅改修助成事業(神戸市)
神戸市では介護保険(20万円限度)を超える金額も助成する【住宅改修助成事業】があります。
介護保険では20万円が限度額となっていますが、神戸市のこの制度を利用すれば介護保険の20万円にプラスして最大80万円の助成金を受けることが出来ます。
適応要件も介護保険と似たようなものになっていますので、介護保険を受けれる人はぜひ利用したい制度のひとつと言えます。
■神戸市:住宅改修助成金の適用要件
下記①②のいずれかに該当し、かつ、③に該当する方が対象。
①介護保険制度の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方
②身体障害者手帳の交付を受けた方
③生計中心者の前年分の所得金額が600万円(給与以外に収入がない場合は、給与収入で800万円)以下
※一定の条件に該当する場合は、耐震診断を受けている必要があります。
一定の条件とは:昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅であり、かつ、延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅、かつ、過去に耐震診断を受けていない住宅。
■助成金の額
●100万円(実質80万円)
※介護保険が優先されますので介護保険の支給限度額20万円を控除した額が対象となりますので、実質助成金の上限額は80万円となります。
生計中心者の市民税・所得税の課税状況により、助成率が異なります。
※助成率は後の記事で詳しく説明致します。
【介護保険の住宅改修費等との関係】
①の介護保険の限度額は20万円です。20万円を超える部分に対して②を利用することができます。
【助成金額計算例】
助成額の計算例を見てみましょう!
上図の計算例では、介護保険の20万円、神戸市の住宅改修助成金の80万円を足した100万円が助成されます。100万円をオーバーしていますのでオーバーした34万円は自己負担となります。
注)上図の計算は生活保護対象者等の助成率100%の方の計算となります。
次の記事の助成率・負担率によってもらえる助成額、自己負担額が変わってきますので注意が必要です。
【助成率・自己負担率】
住宅改修助成事業の助成額は、対象者の属する世帯の生計中心者(対象住宅に同居している人のなかで最も所得のある人)の課税状況により決定します。
所得制限があります。下図参照。
■助成対象住宅
対象者が居住する住宅(賃貸住宅を含みますが、所有者の承諾が必要)
注)助成を受けるには、耐震診断(簡易耐震診断)の受診が必須。
■住宅改修できる回数
●1戸につき1回まで
■対応リフォーム内容
対象者の住宅内で、専門チーム(建築士、作業療法士、社会福祉士等)が対象者の身体状況や建物の構造等を考慮し、日常生活を営むうえで改修を必要とする箇所の工事。
浴室・洗面所・便所・玄関・廊下・階段・居室・台所など
■事業利用における住宅改修の流れ
この制度を利用してリフォームする為の流れをご説明致します。
①~⑦の流れとなります。
必要書類に記入し申込をします。
■申込場所は以下の通り
〇要支援・要介護認定者:お住まいの地域のあんしんすこやかセンター
〇身体障碍者手帳所持者:お住まいの区役所保健福祉部保険福祉課
〇身体障碍者手帳を所持し、65歳以上又は要支援・要介護の認定がある方:お住まいの地域のあんしんすこやかセンター
神戸在宅医療・介護推進財団の専門チーム(建築士・作業療法士)が訪問し、身体状況にあった工事かどうかの調査を行います。
訪問調査後に「住宅改修助成事業決定通知書」が交付されます。
介護保険の住宅改修制度と併用される場合は、「住宅改修助成事業決定通知書」交付後(工事着工前)に、お住まいの区役所・支所へ介護保険適用の住宅改修の事前申請を行なう。
③又は③④の決定通知書の到達後、工事に着手します。
注)事前審査が必要です。工事着工後の申し込みはできません。
工事完了後、完了届等の必要書類を提出。
申請通り工事がなされたかの確認後、交付が決定されます。
助成金は施工業者の銀行口座に直接市から振り込まれます。
工事総額が100万円を超える場合、施工業者には自己負担金額のみを支払うことになります。
■住宅改修に必要な書類
【共通】
(1)住宅改修助成事業申込書(申込場所で取得)
(2)住宅改修助成事業申込に関する調査票(申込場所で取得)
(3)①要支援・要介護認定結果が分かるもの(被保険者証等のコピー)又は
②身体障碍者手帳(コピー)
(4)世帯全員の「住民票」
(5)①世帯全員分の「市民税・県民税所得証明書」又は
②「生活保護の適用証明書」(生活保護世帯の場合)
(6)所得関係書類(住民税が課税されている世帯のみ)(コピー可)
①給与収入がある方:給与の「源泉徴収票」
②公的年金がある方:公的年金の「源泉徴収票」※障害年金・遺族年金を除く
③確定申告をしている方:「確定申告書の控」又は「納税証明書」(その①、②)
(7)施工業者が作成した現状の間取り図、希望工事概要図
【戸建住宅の場合】
(8)耐震診断確認シート(神戸市住宅改修助成事業様式)
(9)建築年月、建物の構造が確認できる書類(次の①②③のいずれかひとつ)
①建築確認通知書(写)、②検査済証(写)、③固定資産課税台帳登録事項証明書
(10)昭和56年5月以前着工の戸建住宅などは、耐震診断結果の書類が必要
【公営住宅の場合】
(11)訪問調査後、改修計画が決まってから、模様替え申請承諾書(コピー可)を神戸在宅医療・介護推進財団へ提出。ただし、提出するまでは決定通知・工事着手はできません。
■その他注意事項
・住宅には賃貸住宅を含みます。(ただし、所有者の承諾が必要)
・新築・増築、修繕、トイレの水洗化工事は対象となりません。
・窓口への相談以前に工事に着手・完了している場合は対象となりません。
■まとめ
介護保険の利用を検討している神戸市に在住の方は是非この制度の利用を考えてみましょう。
介護保険の20万円では限られた箇所しかリフォームできないですが、この制度を利用すればより広範囲にリフォームすることができるでしょう。
市の助成事業ですのでもちろん相談は無料です。
■神戸市の問い合わせ窓口
●神戸在宅医療・介護推進財団 TEL 078-743-8323
●介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方:お近くのあんしんすこやかセンター
●身体障害者手帳の交付を受けた方:お住まいの区役所保険福祉部保険福祉課