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人生いきいき住宅助成事業(明石市)

明石市では介護保険(20万円限度)を超える金額も助成する【人生いきいき住宅助成事業】があります。

介護保険では20万円が限度額となっていますが、明石市のこの制度を利用すれば介護保険の20万円にプラスして最大80万円の助成金を受けることが出来ます。


適応要件も介護保険と似たようなものになっていますので、介護保険を受けれる人はぜひ利用したい制度のひとつと言えます。





■人生いきいき住宅助成事業の適用要件


歩行や排泄、入浴などに介助を要する人で、次のいずれかに該当する人


●介護保険制度の要介護認定(要支援1~要介護5)を受けている人


●身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている人



■助成金の額


●支給限度額は80万円


介護保険の住宅改修費、障害者日常生活用具給付又は難病患者等日常生活用具給付を優先します。


全体の対象工事に要する費用から、介護保険の住宅改修費等で優先する費用を控除した額に、バリアフリー改造の欄の助成率(下記:助成率・助成額上限参照)を乗じた額を助成します。

ただし、対象工事に要する費用であっても、合計助成上限額を超過する場合は、超過分は自己負担となります。


耐震診断を同時実施した場合、耐震診断の欄の助成額と自己負担額を比較して少ない方の額を助成します。

ただし、バリアフリーの助成額と合わせて合計助成上限額を超過する場合は、超過分は自己負担となります。


と色々要件がありますが要約すると、


介護保険の上限金額の20万円、それ以上の80万円まで、合わせて100万円助成されますということ。

明石市ではこの制度を受ける為には、家の耐震診断書が必要で、その耐震診断書取得にかかる費用もその80万円の中に入ります。その耐震診断書取得費用は市の規定の金額あり(下記表参照)、その金額もしくは実際にかかった費用の少ない金額の方が支払われますということです。


【介護保険の住宅改修費等との関係】



①の介護保険の限度額は20万円です。20万円を超える部分に対して②を利用することができます。


①の対象者が複数いる場合は、人数分の金額を控除した残りの額が②の限度額となります。

例:対象者が2人いる場合、40万円を控除した残りの60万円が②の限度額となります。

なお、②の限度額には③の助成金も含みます。


【助成率・助成上限額】


バリアフリー改造の欄の助成率及び耐震診断の欄の助成額は、対象者の属する世帯の生計中心者(対象住宅に同居している人のなかで最も所得のある人)の課税状況により決定します。

所得制限があります。下記参照。

 


上記の表のように同居家族の中で一番所得がある人を対象とし、その課税額によって助成率が変わってきます。


最高80万円~266,000円が助成金の上限金額となります。


およそですが、年収360万円(注)を超えている世帯では介護保険の20万円と人生いきいき住宅助成事業の266,000円の合わせて466,000円を上限とした補助金を受けることができます。


注)所得制限あり

生計中心者が給与収入のみの人で前年分の給与収入金額が800万円を超える人又は生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が600万円を超える人は対象外となります。

 


■助成対象住宅


対象者が居住する住宅(賃貸住宅を含みますが、所有者の承諾が必要)

注)助成を受けるには、耐震診断(簡易耐震診断)の受診が必須。


次の①~④全てに該当する戸建住宅は助成を受けれません。


①昭和56年5月31日以前に着工された住宅


②次に掲げる工法に該当しない住宅

・枠組壁工法

・丸太組工法

・建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法


③過去に耐震診断を受けていない住宅


④延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅

 

■住宅改修できる回数


●1戸につき1回まで


 

■対応リフォーム内容


①工事の内容

現在の状況より対象者の自立を促進し、介護者の負担を軽減することを目的とした工事


②対象箇所

対象者が居住する住宅の浴室・洗面所・便所・玄関・廊下・階段・居室・台所

工事の内容は手摺の設置、段差の解消、浴槽の取替、トイレの洋式化など、対象の人の障害の程度により、それぞれの日常生活機能を補うためのもの。その為、箇所や内容によっては助成対象とならない場合があります。


 

■事業利用における住宅改修の流れ


この制度を利用してリフォームする為の流れをご説明致します。

①~⑧の流れとなります。


市(高齢者総合支援室・障害福祉課)や担当のケアマネジャーなどに相談。

市の職員(ケースワーカーや作業療法士・理学療法士)とご希望の施工業者(市の登録が必要・弊社は登録業者です)がご自宅に同行訪問します。市は、対象者の身体状態や日頃の生活状況を把握の上、希望する改善内容などをうかがい、改善計画を検討します。

利用申請書に見積書や図面など必要書類を添えて提出する。

市は内容を確認の上、事業の利用決定を行うとともに、対象者へ利用決定通知書を送付します。

利用決定通知書の到達後、施工業者と調整の上、改善計画を踏まえた工事に着手します。

訪問調査を行い、改善計画通り工事が施工されたかどうかを確認します。

工事完了後、実績報告書に必要書類を添えて提出する。

訪問調査後、助成金の額を確定し、助成金を交付します。

 

■住宅改修に必要な書類


■明石市のHPに必要書類が配置されておりますので、それらをダウンロードしてください。


明石市必要書類



■その他注意事項


・住宅には賃貸住宅を含みます。(ただし、所有者の承諾が必要)

・新築・増築、修繕、トイレの水洗化工事は対象となりません。

・法令違反等の建築物は対象となりません。

・窓口への相談以前に工事に着手・完了している場合は対象となりません。

・工事途中に対象者が亡くなるなどの場合は、その時点で完成している部分までを対象とします。


■まとめ


介護保険の利用を検討している明石市に在住の方は是非この制度の利用を考えてみましょう。

介護保険の20万円では限られた箇所しかリフォームできないですが、この制度を利用すればより広範囲にリフォームすることができるでしょう。

市の助成事業ですのでもちろん相談は無料です。

 

■明石市の問い合わせ窓口


高齢者総合支援室 TEL 078-918-5288


障害福祉課    TEL 078-918-1344


明石市HP:高齢者の住宅改造費助成金


 

 

 

対応エリア 明石店 垂水店

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