介護保険でできるリフォーム情報!
食生活の変化と医療の発達により平均寿命が上昇する現代、祖父母、両親が長生きすることはうれしいことではありますが、長寿命化と並行して介護への負担も増大し、それを支える家族の心はもとより肉体的にも大きな負担となっています。
お金がある家庭では施設に入れることが出来るかもしれませんが、一般家庭では経済的に厳しいものがあり自宅で介護する方が多いのではないでしょうか?
今回の記事は自宅で介護する場合に貰うことが出来る住宅改修の保険金について述べていきます。
金額的には大きなものではありませんが、少しでも介護がしやすく、また安全に介護が出来るように上手に保険を活用して家をリフォームしましょう。
また明石市・神戸市では介護保険の20万円に加え、上限80万円、合わせて100万円までの助成金の制度もあります。
詳しくは最下部【明石市-人生いきいき住宅助成事業】【神戸市-住宅改修助成事業】のリンクをクリックしてください!
■介護保険の住宅改修の適用要件
●要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けている
●介護保険被保険者証に記載されている住所に住んでいる
の両方を満たす方が対象となります。
■住宅改修の支給限度額
●支給限度額は20万円
基本的に費用の7~9割が支給されるため、20万円の改修を行った場合14万~18万円の保険金を受けることが出来ます。自己負担額は2万~6万円となります。
30万円の工事を行った場合、支給限度額の20万円の保険金を受けることができ、自己負担額は10万円になります。
※所得や年齢によって割合が変わります。
■住宅改修できる回数
●原則1人1回とされています。
例外として、20万円の上限内であれば、複数回の改修工事を行うことが出来ます。
例:1回目に7万円の改修工事を行い、2回目は13万円の改修工事を行う等。
●2回目以降も改修が認められるケース
①要介護認定を受けた祖父が介護保険の住宅改修を行った後、同じ家に住む祖母も要介護認定を受けた場合
②要介護度が3段階以上重くなった場合
③別の家に引っ越し、引っ越し先の家を改修工事する場合
などの場合、2回目以降も制度の利用ができます。
■対応リフォーム内容
介護保険を利用して住宅改修する場合、対象箇所が定められています。その対象箇所以外では保険金が貰えませんのでちゃんと確認することが必要です。
■手摺の取り付け
階段や玄関、トイレ、洗面、浴室などに手摺を取り付ける工事。ただし取り付け工事を必要としない手摺は福祉用具とみなされますので保険の対象工事にはなりません。
■段差の解消
玄関や、部屋間の敷居、洗面や浴室などに段差がある箇所にスロープを設置したり段差を低くする工事。
道路から玄関までの間もスロープにするなどして車椅子で円滑に移動できるようにするような工事も含まれます。
■扉の取替
開き戸を引き戸などへ改修し開閉をしやすいようにする工事。
■床の材質変更
滑って転倒するのを防ぐ工事、移動の円滑化の為の工事。
具体的には廊下や階段、浴室などの床を滑りにくい材質に変更する工事です。また玄関から道路までの間も雨の日などに滑らないようにする工事も対象です。
■便器の交換
和式便器から洋式の便器への取替工事。それに伴い暖房便座や洗浄機能付き便座への変更工事も対象です。
ただし洋式便器を新しい洋式便器に交換する、暖房便座や洗浄機能付き便座のみの設置工事は対象外です。
■上記の工事に付帯して必要な工事
既存の物の撤去、手摺を取り付ける際の壁の補強工事や便器を取替に係る給排水設備工事費など
■介護保険における住宅改修の流れ
介護保険を利用してリフォームする為の流れをご説明致します。
①ケアマネージャーに相談
↓
②住宅改修プランの作成
↓
③事前申請書類の提出
↓
④役所からの返答
↓
⑤工事の着工
↓
⑥事後申請書の提出
大まかに分けると上記のような流れとなります。
ではそれぞれをもう少し詳しく説明していきます。
①ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談
ケアマネージャーは、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行う介護保険に関するスペシャリストです。
もちろん介護の住宅改修に関しての専門知識が高く、保険の適用範囲かどうか、どのような施工が良いかなどのアドバイスを貰うことが出来ます。
相談後、ケアマネジャーが住宅改修に必要な理由書を作成してくれます。
②住宅改修プランの作成
リフォーム会社と打合せをし、住宅改修プランを作成してもらい見積書をもらいます。
ケアマネージャーからの助言を元に、適切な住宅改修プランを作成してもらいましょう。
③事前申請書類の提出
住宅改修プランが完成したら所定の申請書類に記入し所定の窓口に提出します。原則事前申請となっていますので、リフォーム後に申請しても保険金がおりませんので注意が必要です。
必要書類は自治体によって異なる場合がありますので、自治体のホームページを確認したり、ケアマネジャーに確認しましょう。
④役所からの返答
申請書類提出後は役所からの審査結果の返答を待ちます。ここで審査に合格することにより工事の着工に入ることが出来ます。
⑤工事の着工
いよいよ工事の着工です。住宅改修プランの内容に従って工事を実施します。
⑥事後申請書類の提出
リフォーム工事が完了したら事後申請が必要です。実際に工事が行われているか、プラン通りに施工が行われているかの確認の為に役所に必要な書類を提出します。それらの確認が完了すると保険金が支給されます。
■住宅改修に必要な書類
■事前申請時の書類
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等有資格者が作成)
・工事見積書
・完成予定の状態が分かるもの
業者が図面やCGで作ってくれる場合はそれを、無ければ取り付ける商品写真や手描きでイメージが分かるようなものを作成。
注)先程も述べましたが、事前申請前に工事の着工は絶対にやってはいけません。自治体からの審査の合格通知が出る前に着工した工事は保険対象外となります。
■事後申請時の書類
・住宅改修費用の領収書
・工事費内訳書
・完成後の状態を確認できるもの(工事前と工事後の写真)
・住宅所有者の承諾書(改修家屋が申請者本人の所有でない場合)
■支払い方法は償還払いと受領委任払いの2種類
■償還払い
被保険者が工事完了後にリフォーム業者に工事費の全額を支払い、被保険者の指定口座に利用者負担分を差し引いた金額が振り込まれる方法。
■受領委任払い
工事完了後に被保険者はリフォーム業者に自己負担分のみ支払い、介護保険の適用分はリフォーム業者へ直接支払われる方法。
注)受領委任払いは取り扱いをやっているところとやっていないところがあるので事前に確認しましょう。
■まとめ
要介護者本人はもちろん、それを支える家族の為に住宅改修が必要になった時には必ず介護保険を申請するようにしましょう。
お金の負担軽減はもちろん、階段手摺や段差解消などは要介護者の安全の為にも必要な改修工事であると言えます。改修工事を行わず階段から落ちた、段差に引っ掛かって転んで骨折をしたとなるとより費用が掛かるほか、怪我の具合によっては介護自体がより負担のかかるものになるかもしれません。
■明石市限定【人生いきいき住宅助成事業】
明石市では介護保険に加え、上限80万円とした介護を目的とした住宅改修に対しての助成金制度があります。
要件も介護保険と大きく変わりませんので介護保険の適用を受けれる方で、明石市在住の方は合わせて制度を利用しましょう!
■神戸市限定【住宅改修助成事業】
神戸市では介護保険に加え、上限80万円とした介護を目的とした住宅改修に対しての助成金制度があります。
要件も介護保険と大きく変わりませんので介護保険の適用を受けれる方で、神戸市在住の方は合わせて制度を利用しましょう!